下請法 改正 2026

  • 【2026年1月施行】下請法改正の主なポイントとは

    2026年1月から下請法改正が施行され、企業間取引におけるルールが大きく見直されます。本記事では、2026年施行の下請法改正における主なポイントについて解説します。法律名の変更今回の改正では、長年定着していた下請法という名称が見直され、中小受託取引適正化法へ変更されます。あわせて、親事業者・下請事業者といった上...

  • カスハラ(カスタマーハラスメント)において企業がとるべき対応

    2026年10月より、労働施策総合推進法の改正案が施行され、カスハラ対策が義務化されます。企業が放置すれば安全配慮義務違反として、責任追及や損害賠償請求につながるおそれがあります。企業に求められる基本的な対応カスハラ対策を行う場合、どのような行為がカスハラにあたるのかという権利侵害に当たるライン越え行為を具体的に...

  • コンプライアンスの推進

    ・独占禁止法や下請法違反・不当表示・広告などの景表法違反・特定商取引法違反 このような違反を行えば、所管の行政当局により社名が公表されたり、行政罰を受けたりするなど企業の社会的信用は低下してしまいます。また、従業員との間でも信頼関係が崩れてしまいます。それを防ぐためには、コンプライアンスの重要性の認識と日ごろから...

  • 外資企業の対日投資、進出後の法務サポート

    また、特定商取引法、個人情報保護法、労働法、商標法や著作権法などの知的財産に関する法律、広告宣伝の内容などを規律する景品表示法、独占禁止法(下請法)など様々な法令を遵守しながら事業を行いつつ、法人の関係規程を整備し、取引先との適切な日本語での契約も締結する必要があります。 このように、外国企業が日本に進出して事業...

  • 中小企業にも義務化されたパワハラ防止法|ポイントや罰則
    について

    同法は大企業を対象にしていたものの、2022年4月の同法改正により、中小企業も同改正法の適用対象となりました。 このページでは、中小企業にも義務化されたパワハラ防止法のポイントや、同法に違反した場合の罰則についてご紹介します。 ■パワハラ防止法とは パワハラ防止法とは、職場におけるパワーハラスメントを防止すること...

  • EC取引(電子商取引)におけるプライバシーポリシーの作成

    一方で、あまりに詳細な内容のものを定めても、社内でプライバシーポリシーを運用できるのかという問題もありますし、社内での事業内容や運用方法の変更や法令変更のたびにプライバシーポリシーを改正する必要が出てきます。 共通する最低限の内容としては、どのような個人情報を取得するのか個人情報の取得目的は何か(どのように個人情...

  • 不正競争防止法とは?対応のポイントなど

    として、時代に応じて改正が重ねられてきました。今回は、不正競争防止法の基本的な内容と近年の改正ポイント、企業が意識すべき実務対応を解説します。 特許、商標、意匠登録は行っておらず、取引契約や秘密保持契約も締結していない相手にノウハウを取られた、ブランドを真似された、または商品のデザインを真似された商品が販売されて...

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吉崎猛弁護士

弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki

お客様のスケジュール感に合わせ、柔軟かつ迅速にサポートいたします!

昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。

当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。

また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。

所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 弁護士法人桜橋総合大阪事務所
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪503
TEL/FAX TEL:06-6362-5105/ FAX:06-6362-5106
代表者 吉崎 猛(よしざき たけし)
対応時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
対応エリア 全国対応しています。お気軽にご依頼ください。
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