準拠法 相手国

  • 相続統一主義と相続分割主義

    国際相続に関する問題をどの国の法律を適用して解決するかという準拠法については、大きく相続統一主義と相続分割主義という考え方に分かれています。相続統一主義とは、相続財産が動産(預金、株式、現金、自動車など)か不動産(土地、建物など)かに関わらず、相続に関する準拠法を被相続人の属人法(本国法や住所地法)として統一的に...

  • 包括承継主義と管理清算主義

    この場合、相続財産をどのようにして相続人に相続させるかという点に関する準拠法は、動産か不動産かに関わりなく相続財産がある国の法律が適用されます。従って、アメリカやイギリスなど管理清算主義を採用する国に相続財産がある場合、プロベイト手続が必要かどうかや、プロベイト手続の中でどのようにして相続財産の清算を行うのかにつ...

  • 国際相続における問題点

    また、物権準拠法や契約準拠法、不法行為準拠法など個々の財産に関する準拠法が財産の移転を認めない場合は、その財産は相続財産を構成しないことがあります。具体的には、物権準拠法により、外国人の土地所有が制限されたり、債権準拠法により、当該債権債務が一身専属的とされたりすることが考えられます。相続財産に関しては、相続準拠...

  • 国際相続とは

    第1に、相続に関する準拠法を決定する必要があり、日本の民法に定める相続の規定が必ずしも適用されるわけではないということです。日本法の国際相続の準拠法について、日本法では被相続人の本籍のある国の法律(本国法)による旨定めています(法の適用に関する通則法36条)。相続について被相続人の本国法を準拠法とする以上、誰が相...

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吉崎猛弁護士

弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki

お客様のスケジュール感に合わせ、柔軟かつ迅速にサポートいたします!

昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。

当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。

また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。

所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 弁護士法人桜橋総合大阪事務所
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪503
TEL/FAX TEL:06-6362-5105/ FAX:06-6362-5106
代表者 吉崎 猛(よしざき たけし)
対応時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
対応エリア 全国対応しています。お気軽にご依頼ください。
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