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【経営者必見】独占禁止法の基礎知識|違反した場合の罰則は?

独占禁止法は、日本国内で事業を営むすべての企業に適用されるため、経営者は内容を理解し、遵守することが重要です。

本記事では独占禁止法の概要と、違反した場合の罰則について解説します。

独占禁止法とは?

独占禁止法は公正な競争を促進し、市場における健全な取引環境を守るために制定された法律です。

特に企業間の不正な取引や市場の支配力の乱用防止が目的です。

企業が競争を阻害する行為を行えば、消費者や他の企業にとって不利益となるだけでなく、市場全体の活力も失われます。

独占禁止法が禁止する主な行為は、以下の3つです。

 

  • 不当な取引制限
  • 私的独占
  • 不公正な取引方法

 

独占禁止法の違反行為の代表例として「カルテル」や「入札談合」があります。

「カルテル」は、事業者又は業界団体の構成事業者が相互に連絡を取り合い、本来、各事業者が自主的に決めるべき商品の価格や販売・生産数量などを共同で取り決める行為であり、「入札談合」は、国や地方公共団体などの公共工事や物品の公共調達に関する入札に際し、事前に受注事業者や受注金額などを決めてしまう行為です。これらのカルテルや入札談合は、独占禁止法で「不当な取引制限」とされ禁止されています。

 

また、独占禁止法では、(1)競争者と共同してある事業者からの供給を拒絶する行為(共同の取引拒絶)、(2)供給する商品の購入相手に当該商品の販売価格を定めて維持させる行為(再販売価格の拘束)や(3)取引上の優越的地位を利用して、相手方に不利益となる取引条件を設定する行為(優越的地位の濫用)など、公正な競争を阻害するおそれのある行為類型を独占禁止法第2条9項で定め、これらを「不公正な取引方法」として禁止しています。

独占禁止法に違反した場合の罰則

独占禁止法に違反した企業や経営者には、厳しい罰則が科されます。

違反行為の疑いがある場合、公正取引委員会は、警告や注意といった是正措置を命じることが可能です。

排除措置命令

違反行為の取り止め、同様の行為を行わない旨の取引先等への周知徹底、再発を防止するための措置を取ることなどを命じる行政処分が課せられることがあります。

課徴金

一定の独占禁止法違反の行為によって得られた不当な利益に対して、一定の割合で課徴金が課されます。

金額は違反行為の内容や影響の大きさによって異なり、企業にとっては経済的な大打撃になる可能性があります。

刑事罰

一定の独占禁止法違反の行為には、刑事罰が科されることもあります。

刑事罰の対象は法人としての企業だけでなく、実際に違反行為に関与した役員や従業員も含まれる場合があります。

例えば、カルテルや入札談合などの「不当な取引制限」を行った場合は、会社には5億円以下の罰金、個人には5年以下の懲役または500万円以下の罰金を課せられることがあります。

刑事罰が科されると、企業の評判や信頼が大きく損なわれるため、経営に深刻な影響を及ぼしかねません。

公表による社会的制裁

違反行為が公正取引委員会によって公表されることで、社会的な制裁を受けることもあります。

企業が独占禁止法に違反した事実が公にされると、消費者や取引先からの信頼が失われ、売上や業績に悪影響が及ぶおそれもあります。

 

また、これら以外にも、損害を被った取引先などから民事上の損害賠償請求や差止請求を受けるおそれもあります。

まとめ

今回は独占禁止法に違反した際の罰則について解説しました。

経営者は、独占禁止法の基本的な内容や違反時の罰則を理解し、適切な予防策を講じることが求められます。

独占禁止法に違反しないか不安がある際は、弁護士に相談することをおすすめします。

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吉崎猛弁護士

弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki

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当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。

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所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

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