インコタームズとは?貿易取引で使われる主な種類と特徴を解説
事業拡大のため、国内での取引だけでなく海外企業との取引拡大も検討している企業もあるでしょう。
国内取引であれば、相手方への商品の輸送は、通関もなく、積み替えもほとんどなく、輸送の費用も安く、安全ですので、相手方に無事引き渡されて当然という認識だと思います。
しかし、海外取引になると、通関もあり、積み替えもあり、輸送費用もかかり、事故が起こる可能性が高くなりますので、商品の輸送に係る輸送費や保険に対して、どちらがどこまで費用を負担し、事故があった場合のリスクをどちらが負担するかという点が問題になります。
そこで重要なのがインコタームズです。
貿易取引を行う際には、国内取引との違いやルールなどをよく理解しておく必要があります。
本記事ではインコタームズについて、種類や特徴を解説していきます。
インコタームズとは
インコタームズとは、International Commercial Termsの略語であり、国際商業会議所(ICC)が制定した貿易取引条件とその解釈に関する国際規則です。
主に、売主(輸出者)の工場や倉庫から商品を出荷し、買主(輸入者)の引取先に商品の輸送が完了するまでの間の費用負担や危険(リスク)負担の範囲について定められています。
最初にインコタームズが定められたのは戦前まで遡り、その後何度か改訂が行われました。
現在では2020年に改訂されたインコタームズ2020が適用されています。
ただし、インコタームズは貿易取引の際に自動的に適用されるわけではなく、当事者間で貿易条件について合意し、契約書に定めることが必要です。
また、インコタームズは貿易条件により11種類の規則と4つのグループに分かれています。
Eグループ
Eグループに該当する規則は、EXW(Ex Works 工場渡し)のみです。
売主が自社の工場や倉庫などの施設で買主が手配した輸送業者に商品を引き渡すことを条件としています。
売主としては買主が手配した輸送業者に商品を取りに来てもらうだけでよく、引き渡しが完了した後の費用とリスクはすべて買主が負うため、売主の負担がもっとも少ないのが特徴です。
Fグループ
Fグループは売主が指定された場所や船積港まで商品を運搬し、引き渡し後は買主に費用負担とリスク負担が移るという内容の規則です。
引き渡し場所や負担が移転するタイミングの違いにより3種類の規則に分かれています。よく使われる2種類の貿易条件について説明します。
FOB(Free on Board 本船渡し)
輸出国から出航する船に積み込まれる時点で商品の費用負担とリスク負担が移転する条件です。
売主は船に積み込まれるまでのすべての費用とリスクを負担し、輸出通関を手配する必要があります。
買主は輸出国からの船を手配し、積込以降の費用とリスクを負担します。
FCA(Free Carrier 運送人渡し)
コンテナ輸送に適した条件であり、輸出港のコンテナヤードなどの指定場所で費用負担とリスク負担が買主に移転する条件で、売主は指定場所で買主の運送業者に商品を引き渡す必要があります。
また、売主は輸出通関を手配する必要があります。
Cグループ
Cグループは費用負担が移るタイミングとリスク負担が移るタイミングが別々に設定されています。
運送費は売主が負担しますが、その一方で輸送中のリスクは比較的早い段階で買主に移転するのが特徴です。
貿易条件の違いにより次の4種類の規則に分かれています。
CFR(Cost and Freight 運賃込み)
輸出国から出航する船に積み込まれる時点で商品のリスク負担は買主に移転しますが、商品を到着港に運ぶまでの輸送費は売主が負担する条件です。
売主からすると、FOB条件に海上輸送費が加わったものと考えると分かりやすいです。
また、売主は輸出通関を手配する必要があります
CIF(Cost, Insurance and Freight 運賃保険料込み)
上のCFR条件に加えて、保険料も売主が負担する条件です。
しかし、売主は最小限の保険(契約金額の110%を保証するものや最低限の補償範囲のもの)に加入するだけでよく、より包括的に補償される保険(オールリスク保険)が必要な場合は、買主が自身で手配し、費用負担する必要があります。
CPT(Carriage Paid To 輸送費込み)
コンテナ輸送に適した条件であり、FCAと同じく輸出港のコンテナヤードなどの指定場所で商品を運送業者に引き渡した時点でリスクが売主から買主に移転しますが、FCA条件と異なる点は、売主が運送業者を手配し、商品を到着港に運ぶまでの海上輸送費を負担する必要があることです。
また、売主は輸出通関を手配する必要があります。
CIP(Carriage And Insurance Paid To 輸送費及び保険料込み)
コンテナ輸送に適した条件であり、CPTと同じく輸出港のコンテナヤードなどの指定場所で商品を運送業者に引き渡した時点でリスクが売主から買主に移転しますが、それに加えて、売主が運送業者を手配し、商品を到着港に運ぶまでの海上輸送費と保険料を負担する条件です。
CIF条件と異なる点は、より包括的に補償される保険(オールリスク保険)を売主が手配する必要があることです。
Dグループ
Dグループは、売主が輸入国の指定場所に届くまでの費用とリスクを負担するというものです。
次の3種類に分かれており、いずれも売主の負担が大きいのが特徴です。
DAP(Delivered At Place 仕向地持込渡し)
売主は、指定された仕向地までの費用とリスクを負担します。
売主は仕向地での輸入通関を手配する義務はなく、買主が手配します。
DPU(Delivered At Place Unloaded 荷卸込持込渡し)
売主は、指定された仕向地で商品の荷卸しを完了するまでの費用とリスクを負担します。
売主が荷卸しの義務まで負いたくない場合は、DAP条件などを適用します。
売主は仕向地での輸入通関を手配する義務はなく、買主が手配をします。
DDP(Delivered Duty Paid 関税込持込渡し)
売主は、指定された仕向地までの費用とリスクを負担します。
上のDAP条件と異なる点は、売主が、仕向地での輸入通関の手配や関税を支払う必要があることであり、輸入国の制度や通関手続に精通していないと、思わぬコスト増加の要因になります。
まとめ
今回はインコタームズの種類や特徴について解説しました。
海外取引や貿易実務において、費用とリスクをどこまで自社が負担するかという点は非常に重要であり、買主への販売価格の設定にも影響します。
また、誤解しがちなのは、インコタームズは商品の所有権の移転時期や条件を定めているわけではないということです。
ですので、所有権の移転時期は、インコタームズの規定とは別に契約書で定める必要があります。
判断に迷うことがある場合には、弁護士などの専門家への相談も検討してみてください。
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弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki
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当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。
また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。
所属団体等
- 大阪弁護士会所属
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- 経営革新等支援機関
- さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー
取扱言語
- 日本語、英語、中国語
著書・論文
- ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
- 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
- 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
- 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
- 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数
経歴
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
- 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
- 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
- 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員
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