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知的財産権の侵害とは?事例や対処法などわかりやすく解説

知的財産権とは、人間の知的創造活動や発明活動によって生み出される無形の財産で、著作権、商標権、特許権、意匠権などが含まれます。

これらの知的財産権は、法律によって保護されており、その権利を持つ者に対して、一定期間独占的な使用権が付与されます

知的財産権を持つ者は、その権利を侵害された場合、差止請求権や損害賠償請求権などを行使することができます。

 

では、知的財産権の侵害とはどのようなものを指すのでしょう。

このページでは、知的財産権の侵害に関するいくつかの事例や、その対処法についてご紹介します。

知的財産権の侵害の事例、対処法

・著作権侵害

例えば、Aが書いた小説をインターネット上で公開し、これをBが無断で自身のブログに投稿したような場合、著作権の支分権である公衆送信権侵害にあたります。

 

このような場合、著作権者ABに対して、複製の差し止めや損害賠償などを求めることができます。

 

著作権は、自分が創作した音楽、小説、写真などの著作物に対して創作した時点で自動的に発生し、保護されます。

そのため、著作権を行使するためには、著作権登録は必要ありません。しかし著作権の保護期間を長くしたり、紛争解決のための証拠などに活用するため著作実名登録第一発行年月日第一公表年月日の登録(プログラム著作物については創作年月日の登録)、著作権の移転の登録、出版権の設定等の登録といった著作権登録をすることが有効といえます。

 

・商標権侵害

Aが自社のロゴマークを商標として登録し、自社の商品に使用していたとします。

しかし、別の企業Bが同じようなロゴマークを使用して自社の商品を販売している場合、これはA社の商標の侵害にあたります。

このような場合、商標権者であるABに対して、ロゴマークの使用差し止めや損害賠償などを求めることができます。

 

商標権は、著作権と異なり、特許庁で商標登録することにより権利が発生します。

 

対処法としては、著作権侵害の場合と共通することではありますが、文書で警告を行い、使用の中止求めることそれでもやめない場合は、差止請求や損害賠償請求などの訴訟提起することなどが考えられます。

知的財産権の侵害にお困りの方は弁護士法人桜橋総合までご相談ください

知的財産権は、自身の著作物やアイデア、表示にフリーライドされることを防ぐことで、人々が新しいアイデアや発明を生み出すためのインセンティブとなり、社会経済の発展に貢献している重要な権利です。

また、知的財産権の侵害は、企業や個人にとって大きな損害をもたらすため、侵害を受けた場合は迅速かつ的確な対処が必要です。

さらに、知的財産権を保護するためには、自分自身も適切な対策をとり、侵害を防止することが重要です。

侵害行為に対しては適切な対応を行う必要があり、その際には弁護士に相談することが極めて重要といえます。

 

弁護士 吉崎 猛(弁護士法人桜橋総合)は企業法務に関するご相談を受け付けております。

ご不明な点やお困りごとがありましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

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所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

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