国際相続とは
国際相続とは文字通り、被相続人・相続人・相続財産・遺言書といった相続に関係する諸要素が国境を跨いで生じる相続のことをいいます。
例えば、アメリカに在住する日本人が亡くなり、相続人はすべて日本人だが、相続財産として日本に銀行預金があり、アメリカに不動産と銀行預金があり、アメリカで作成した英語の遺言書が残っている場合、誰にどのように相続財産が分配されるかという問題です。
この国際相続が通常の国内だけの相続と異なる点は、大きく次の2点です。
第1に、相続に関する準拠法を決定する必要があり、日本の民法に定める相続の規定が必ずしも適用されるわけではないということです。日本法の国際相続の準拠法について、日本法では被相続人の本籍のある国の法律(本国法)による旨定めています(法の適用に関する通則法36条)。相続について被相続人の本国法を準拠法とする以上、誰が相続人か、何が相続財産に当たるのかなどといった点も被相続人の本国法によって決せられます。
例えば、日本に在住するA国の国籍のX氏が亡くなった場合、日本法によれば被相続人の本国法が準拠法となるため、A国の法律が適用されることになります。
しかし、A国の法律では、不動産の相続は不動産の所在地の法律によると定められている場合、X氏が日本に不動産を所有していたときは、A国の法律により日本法が適用されることになります。これを反致(はんち)と言い、日本の法の適用に関する通則法41条に定められています。
このように、国際相続では、被相続人の本国法だけで処理すれば良いわけではなく、相続財産のある国の法律や被相続人の住所地のある国の法律も検討する必要があります。
第2に、海外にある相続財産の分配について、その相続財産がある国の法律によっては、相続財産の相続人への承継についての考え方が日本法と異なるため、日本での相続手続と異なる手続で相続財産が分配されることがあります。
例えば、通常の国内の相続では、被相続人に日本に銀行預金があるときは、相続人が遺産分割協議書や遺言書などを直接銀行に提出して銀行預金の払い戻しの交渉をすることができます。一方で、例えば、日本に本籍のある日本人がシンガポールに単独名義の銀行預金を持ったまま亡くなった場合、日本のように相続財産が直接相続人に承継されるのではなく、相続財産は裁判所の監督下で行われる清算手続(プロベイト手続といいます)を経て相続人に分配されることになるため、相続人間で合意した遺産分割協議書をシンガポールの銀行に提出しても相続人に払い戻してくれません。
このように、国際相続は、相続の準拠法や相続財産の所在地の国の法律によって対応を決定する必要があり、日本の法律だけではカバーしきれないことがほとんどです。
国際相続に関してご相談の際は、弁護士法人桜橋総合の弁護士・吉崎猛までご連絡ください。
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弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki
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所属団体等
- 大阪弁護士会所属
- 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
- 経営革新等支援機関
- さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー
取扱言語
- 日本語、英語、中国語
著書・論文
- ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
- 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
- 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
- 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
- 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数
経歴
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
- 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
- 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
- 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員
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