国際相続に関する基礎知識や事例Basic knowledge

グローバルな時代の到来により、国際結婚や海外への移住などの要因によって、ヒト・モノの移動が国境を越えることもますます増えています。
それに関連し、被相続人が相続人と異なる国籍を有していたり、相続財産(遺産)が海外にあることなどにより、国際相続という問題として捉えられるようになってきました。

国際相続の困難性は、日本の相続法のみならず、外国の法律も参照して行う必要があるという点です。国際相続に対処するために、弁護士への相談をすることは有意義であると考えられます。
当事務所では、国際相続について以下のような業務に対応することができます。

■日本の法令に関するアドバイス、外国法令の調査
国際相続の分野は、日本の法令(日本人であったり、外国人でも日本に住所がある場合などに適用される)と外国の法令(相続人の国籍法や相続財産の所在地法など)が事案に応じて複雑に絡み合うため、事案の事実関係をよく整理し、日本の法令と外国の法令を当てはめてどういう解決方法が適切なのか検討する必要があります。
例えば、日本に住所のあるインド人が亡くなり、シンガポールに相続財産がある場合、日本法、インド法、シンガポール法のどの法律に従って相続人や法定相続分を決めるのかといった問題です。

■遺言の作成
最近は、日本に住所がある外国の方が遺言を残すという相談も増えていますが、ご自身の国籍のある外国法の方式に従っても良いですが、日本法の方式に従って遺言を作成しても問題ありません。

■国際相続に関する法律意見書の作成
外国では日本と同じやり方で相続手続が行われるとは限らず、英米法系の国を中心に裁判所が関与して相続手続(プロベート)が行われる国も多くあります。この「プロベート」手続を採用する国では、相続人がプロベートを回避するために何もしていないで亡くなった場合、裁判所の管理の下で遺産管理人(遺産執行人)が相続財産を管理し、遺産分割を行うことになります。日本人がプロベートを採用している国に銀行預金や証券口座などの財産を残して亡くなった場合、日本の相続法に関する意見書を日本の弁護士が作成して遺産管理人(遺産執行人)経由で現地の裁判所に提出することも多いです。

■関連文書の認証手続
現地の裁判所や政府当局に書類(例えば、遺産分割協議書や戸籍謄本など)を提出する場合、それを翻訳する必要があり、この翻訳したものを日本の公証役場で認証したり、日本にある外国大使館で認証を受けたものを現地に送付したりする必要があります。

■相続のための現地弁護士とのやり取り
現地で相続手続を行う場合は現地の弁護士が行っていることが多いと思いますが、現地の弁護士とスムーズにやり取りするためには、現地の弁護士が言っている現地法の理解も必要になりますし、日本法も現地の弁護士に伝える必要があることもあり、当然やり取りするための語学力も必要になってきます。

弁護士 吉崎 猛(弁護士法人桜橋総合)は国際相続に関するご相談を受け付けております。大阪・関西地方を中心に関東地方、四国地方、中国地方、東海地方と幅広い地域のお客様から依頼を承っております。
ご不明な点やお困りごとがありましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
豊富な知識と経験に基づいて、ご相談者様に最適なご提案をさせていただきます。

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吉崎猛弁護士

弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki

お客様のスケジュール感に合わせ、柔軟かつ迅速にサポートいたします!

昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。

当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。

また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。

所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 弁護士法人桜橋総合大阪事務所
所在地 〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪503
TEL/FAX TEL:06-6362-5105/ FAX:06-6362-5106
代表者 吉崎 猛(よしざき たけし)
対応時間 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)
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