【弁護士が解説】アメリカの国際相続における特徴や注意点
アメリカに不動産や銀行預金口座や証券口座などの財産がある日本人が亡くなり相続が発生する際には、日本国内だけで発生する相続とは異なる法律や手続により進める必要があるため、注意が必要です。
本記事は、アメリカの国際相続における特徴や注意点について解説します。
アメリカ相続法の特徴
アメリカの相続法は州ごとに異なる法律体系を持つのが大きな特徴です。
連邦法ではなく、各州の法律が相続のルールを定めているため、不動産などの財産のある州や被相続人の居住していた州によって適用される法律が変わります。
相続法の注意点
アメリカにおいて発生する国際相続では、アメリカと他国の相続法が交錯するため、相続手続が複雑になる傾向にあります。
たとえば、アメリカに住む日本人が日本とアメリカの両方に財産を所有していて相続が発生した場合、どの国(州)の法律が適用されるかを明確にする必要があります。日本法では、被相続人の本国法、つまり国籍のある国の法律が適用されるのが原則となりますが、アメリカでは、不動産については不動産が所在する州法が適用されます。一方で、現金・預金や株式などの動産は、被相続人の最終的な居住地の州法が適用されるのが一般的です。
プロベート手続きの必要性
また、日本の相続法と異なる特徴として、アメリカでは遺産相続の際、ほとんどの州では「管理清算主義」が採用され、裁判所が関与して相続財産の清算手続(プロベート)が行われます。
プロベートでは、(遺言がある場合は)裁判所が遺言の有効性を確認し、(遺言がある場合もない場合も)裁判所が選任する遺言執行者や遺産管理人によって相続財産の管理や分配が行われます。
一般的にプロベートは時間と費用がかかることから、(1)生前信託(リビングトラスト)を作成したり、(2)不動産を共同所有(ジョイント・テナンシー)したり、(3)銀行預金口座を共同名義(ジョイント・アカウント)にしたり、(4)銀行預金口座の死亡時支払(Payable on Death:POD)、証券口座の死亡時譲渡(Transfer on Death:TOD)や不動産の死亡時譲渡証書(Transfer on Death Deed:TODD)により指定受取人に譲渡する制度を利用してプロベートを避ける方法を検討することで、相続財産の分配の迅速化や費用削減を図ることができます。
まとめ
アメリカの国際相続には、裁判所が関与して相続財産の清算手続(プロベート)が行われるなど日本国内だけで発生する相続とは異なる点が多くあります。
国際相続をスムーズに進めるためには現地の法律や制度を理解することは難しいです。
そのため、弁護士に相談することをおすすめします。
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弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki
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当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。
また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。
所属団体等
- 大阪弁護士会所属
- 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
- 経営革新等支援機関
- さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー
取扱言語
- 日本語、英語、中国語
著書・論文
- ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
- 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
- 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
- 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
- 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数
経歴
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
- 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
- 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
- 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員
事務所概要Office Overview
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