中小企業にも義務化されたパワハラ防止法|ポイントや罰則
について
2020年6月1日、パワハラ防止法が施行されました。同法は大企業を対象にしていたものの、2022年4月の同法改正により、中小企業も同改正法の適用対象となりました。
このページでは、中小企業にも義務化されたパワハラ防止法のポイントや、同法に違反した場合の罰則についてご紹介します。
■パワハラ防止法とは
パワハラ防止法とは、職場におけるパワーハラスメントを防止することを目的に制定されたもので、事業主の責務や労働者の責務、講ずべき措置について規定しています。
では、「パワハラ」とは何を意味するのでしょうか。
パワハラとは、職場において行われる
①優越的な関係を背景とした言動であって
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより
③労働者の就業環境が害されるもの
であり、3つの要件をすべて満たすものをいいます。
各要件を満たすかどうかは諸事情の総合考慮となりますが、主な判断要素としては以下のものが挙げられます。
言動の目的・経緯・態様・頻度・継続性、業務内容、労働者の属性・精神状態・受ける苦痛の程度、パワハラの疑いがある言動をした者と言動を受けた者の関係
詳しくは、「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室)に具体例とともに記載されているので、そちらをご参照ください。
■パワハラ防止法の課す責務の内容
パワハラ防止法は、事業主や労働者の責務を定めています。
【事業主】
・ハラスメント問題に対する労働者の理解と関心を深めるための活動を行うこと
・雇用する労働者が言動に注意を払うように、事業主が必要な配慮を行うこと
・事業主自身がハラスメント問題に対する理解と関心を深め、労働者に対する言動に配慮をすること
【労働者】
・ハラスメント問題に対する理解と関心を深め、他の労働者に対する言動に配慮すること
・事業主が講ずる雇用管理上の措置に協力すること
また、事業主が講じなければならない措置として以下のものを規定しています。
・事業主がパワハラ問題に対する方針等を明確化し、これを労働者に対して周知・啓発
・労働者からのパワハラに関する相談に応じ、適切に対応することができる体制の整備
・発生したパワハラ問題に対する迅速かつ適切な対応
・関係者のプライバシーを保護するために必要な制度の整備と、労働者に対する周知
・ハラスメント相談窓口に相談したこと等を理由とする、解雇等の不利益取り扱いの禁止と、労働者に対する周知・啓発
■罰則について
上記のように、責務・講ずるべき措置を定めているパワハラ防止法ですが、これらに違反した場合に罰則はあるのでしょうか。
まず、パワハラ防止法上、罰則規定は定められていません。そのため、同法によって罰則が科せられることはありません。
もっとも、以下のような不利益を被るおそれがあります。
パワハラ防止法違反があった場合、厚生労働省が同法違反を行っている企業に対して指導・勧告を行います。指導・勧告には法的拘束力はありませんが、指導・勧告に対して適切な対応を取らなかった場合、社名や同法に違反している事実を公表されることがあります。
公表もまた法的には不利益はありませんが、パワハラ防止法違反を行っている企業として社会的に評価を受けるため、事実上の不利益を被るおそれがあります。
■さいごに
以上のようにパワハラ防止法の内容を適切に理解して、適切に対応することが求められますが、誰に相談してよいか分からない経営者の方も少なくないでしょう。
企業法務の整備は会社を守ることはもちろん、事業発展における大事な要因でもあります。
弁護士 吉崎 猛(弁護士法人桜橋総合)は企業法務に関するご相談を受け付けております。
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弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki
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当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。
また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。
所属団体等
- 大阪弁護士会所属
- 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
- 経営革新等支援機関
- さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー
取扱言語
- 日本語、英語、中国語
著書・論文
- ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
- 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
- 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
- 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
- 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数
経歴
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
- 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
- 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
- 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員
事務所概要Office Overview
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所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪503 |
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