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売掛金の時効が迫っている場合に企業が取るべき対応

取引先から売掛金が支払われないまま時効が完成すると回収はほぼ不可能となってしまいます。

売掛金の時効は原則として契約書などで定めた支払期限から5年ですが、時効完成間近の場合には焦るでしょう。

時効が迫っていても回収できることもあるため、対応方法が重要です。

本記事では売掛金の時効が迫っている場合の適切な対応方法を解説していきます。

内容証明郵便を送付する

まず、取引先に内容証明郵便を送付して支払をするよう催告しましょう。

催告をすると催告があった日から6か月間時効の完成が猶予されます。

その間に支払督促や訴訟の提起などの法的手続きを行うことが重要です。

弁護士とじっくり相談して今後の対応を検討するのがよいでしょう。

また、内容証明郵便は記載内容や送付日時などが記載されるため、法的手続きの際に証拠として使用できます。

ただし、内容証明郵便による催告で時効の完成を猶予できるのは1回までであり、時効の完成を猶予するために繰り返し行うことはできない点に留意しておきましょう。

債務承認を得る

取引先から債務承認を得ることで時効が更新され、その時点から新たに時効がカウントされます。

債務承認というのは、債務者が債権者に対して債務の存在を認める旨の行為をすることです。

具体的には売掛金のうち一部の弁済をしたり、支払い猶予の依頼をしたりすることなどが債務承認に該当します。

いずれも債務が存在することを前提とした行為であるためです。

取引先に対して、請求することで一部の弁済や猶予の依頼を受けられる可能性があります。

ただし、口頭で猶予の依頼を受けた場合には証拠が残らないため、注意が必要です。

取引先から債務確認書を作成してもらうことで証拠を残すことができます。

債務確認書というのは、債務の内容について詳細に記した書類のことです。

法的手続を行う

取引先が売掛金の時効消滅を狙っている場合には、意図的に債務承認に該当する行為を避ける可能性があります。

そのような場合には、法的手続きに踏み切りましょう。

たとえば、支払督促や仮差押えなどが売掛金の時効が迫っている場面でよく利用されている法的手続です。

支払督促や仮差押えなどを行えば、時効の完成を阻止できる場合があります。

そして、最終的には訴訟を提起して、強制的に支払わせることが可能です。

まとめ

今回は、売掛金の時効が迫っているときの適切な対応方法を解説しました。

時効の完成を阻止することを最優先したうえで、回収を図る必要があり、状況によっては法的手続も必要です。

専門的な知識が必要になるため、任意に弁済してもらうのが難しそうであれば、弁護士への相談も検討してみてください。

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吉崎猛弁護士

弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki

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昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。

当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。

また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。

所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

事務所概要Office Overview

名称 弁護士法人桜橋総合大阪事務所
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