相続統一主義と相続分割主義

国際相続に関する問題をどの国の法律を適用して解決するかという準拠法については、大きく相続統一主義と相続分割主義という考え方に分かれています。
相続統一主義とは、相続財産が動産(預金、株式、現金、自動車など)か不動産(土地、建物など)かに関わらず、相続に関する準拠法を被相続人の属人法(本国法や住所地法)として統一的に処理解決する考え方を言います。日本、韓国、台湾、ドイツ、イタリアなどで採用されており、相続財産が動産か不動産かに関わらず、上述のとおり、被相続人の本国法や住所地法が相続に関する準拠法とされます。
これに対して、相続分割主義とは、相続に関する準拠法を動産と不動産に分けて、動産については被相続人の属人法(本国法や住所地法)を準拠法とし、不動産については不動産の所在地の法律を準拠法とする考え方を言います。アメリカ、イギリスなどの英米法圏、フランス、中国などで採用されており、相続財産の種類によって準拠法が異なることになります。

 

よって、例えば、被相続人が日本国籍を有しており、相続に関して争いが発生した場合に相続に関する準拠法として日本法が適用される場合であっても、相続分割主義を採用する国(例えばアメリカ)に被相続人の不動産がある場合は、不動産相続の争いを解決するため不動産がある国で解決せざるを得ない場合があり、その場合は不動産所在地の法律(アメリカの州法)が適用されることになります。

 

このように、国際相続は、相続の準拠法や相続財産の所在地の国の法律によって対応を決定する必要があり、複雑な対応を必要とします。

 

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吉崎猛弁護士

弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki

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所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
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  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

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