日本に住む外国籍の方が亡くなった場合の相続の進め方と注意点
日本国内には外国籍の方も多く居住していますが、本国に戻ることなく日本国内で亡くなることもあります。
その際に問題になるのが外国籍の被相続人の相続の進め方です。
配偶者など親族の中に外国籍の方がいる場合には、相続についても把握しておくことが重要です。
本記事では日本に住む外国籍の方の相続について、進め方や注意点を解説していきます。
相続に適用される法律の確認
日本に住んでいる外国籍の方を被相続人とする相続で最初に確認しなければならないのは、適用される法律です。
日本に住んでいたとしても日本の法律が適用されるとは限りません。
日本に住んでいる外国籍の方が亡くなった場合には、原則としてその方の本国法に基づいて相続が行われます。
例外的に日本の法律が適用されるのは、本国法において、最後の住居地の国の法律を適用する旨の規定があったり、その方が日本に不動産を所有していて不動産がある国の法律を適用する旨の規定がある場合などです。
そのため、日本に住んでいる外国籍の方が亡くなった場合、その方の本国法の内容を調査する必要があります。
日本の法律に基づいて相続する場合の流れ
外国籍の本国法に基づいて相続が行われる場合は本国法の専門家と相談しながら行うべきですが、日本の法律が適用される場合には、日本人を被相続人とする場合の相続手続きとほぼ同じ流れで行います。
まず日本の民法により相続人の範囲や相続分などを確定しましょう。
次に相続財産を調査して、遺産分割協議を行います。
特に日本にある相続財産については、相続人間で協議して遺産分割協議書を作成し、不動産の相続登記や金融機関等での口座の解約手続きを行うという流れです。
外国籍の方の相続における注意点
相続人を確定する際には通常であれば戸籍を調べて行います。
しかし、諸外国では戸籍という制度は一般的ではありません。
本国で戸籍制度がない場合には、出生証明書や婚姻証明書など戸籍に代わる証明書を公的機関で収集したり、公証所(人)により作成してもらい、親族関係を証明する必要があります。
日本の戸籍とは異なり、基本的に個人単位で記録されているため、相続人を確定するのに手間や時間がかかってしまいます。
また、諸外国では印鑑証明書制度もほとんどありませんので、在外公館、公的機関や公証所(人)による署名(サイン)証明書を取得する必要があります。
遺産分割協議に関しても、外国の方とやり取りをするケースが多い点に注意が必要です。
また、国によっては法律が1つではなく、地域や宗教などで分かれている場合もあります。
適用される法律に関して、誤認してしまわないように注意が必要です。
判断が難しい場合には、専門家に相談するのが無難でしょう。
まとめ
今回は日本に住む外国籍の方の相続について解説しました。
本国の法律に基づいて行うのが原則ですが、日本の法律に基づいて行うこともあります。
どちらの国の法律が適用されるかの判断や必要書類の収集など、専門的な知識が必要になる場面も多いです。
実際に手続きを行うのが難しいと感じている場合には、弁護士にご相談ください。
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弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki
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昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。
当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。
また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。
所属団体等
- 大阪弁護士会所属
- 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
- 経営革新等支援機関
- さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー
取扱言語
- 日本語、英語、中国語
著書・論文
- ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
- 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
- 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
- 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
- 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数
経歴
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
- 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
- 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
- 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員
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