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【景品表示法の基礎知識】企業が押さえておくべきポイントとは

自社のサービスや商品をより多くの人に知ってもらい、また類似する他社製品ではなく、自社のものを選んでもらえるよう差別化するために、広告活動を行います。また、企業価値やブランドイメージを高めるために広告を行う側面もあり、広告活動の重要性はますます高くなっています。

 

また、昨今は、紙媒体での広告よりネット広告が主流となり、SNSによる広告やYouTubeなどの動画サイトでの広告など、広告媒体は多様化し、ますます多くの人が広告を見る機会が増えているわけですが、その広告媒体での自社の商品・サービスの広告に、虚偽の内容や消費者を誤解させる内容が含まれていると、消費者はこれらの内容を信じて商品・サービスを購入するリスクがあります。

 

そのため、景品表示法で、商品・サービスの品質、内容、価格等に関する表示に関するルールを定めています。

企業が景品表示法に違反すると、消費者庁からの指導や措置命令だけにとどまらず、処分内容の公表、課徴金納付命令や罰金といったペナルティもあるため、企業の信用低下に直結します。

 

このページでは、企業がおさえるべき景品表示法の基礎知識・ポイントについてご紹介します。

景品表示法の基礎知識とポイント

景品表示法は大きく分けて、①不当な広告表示と、②過大な景品の提供を規制していますが、企業がより注意する必要があるのは①の方です。

 

不当な広告表示には、ⅰ優良誤認表示、ⅱ有利誤認表示、iiiその他不当表示があります。以下、これらの基礎知識やポイントをご紹介します。

 

ⅰ「優良誤認表示」とは、商品またはサービスの「品質、規格その他の内容」について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、または事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくはサービスを供給している他の事業者のものよりも著しく優良であると示す表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をいいます。簡単に言えば、商品やサービスの品質や規格などの「内容」に関係する誤認表示です。

例えば、サプリメントについて、実際には効果がないのに「食べながら痩せる」などとダイエット効果があるかのように広告するケースがこれに当たります。

 

ⅱ「有利誤認表示」とは、商品またはサービスの「価格その他の取引条件」について、実際のものまたは当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくはサービスを供給している他の事業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められる表示をいいます。簡単に言えば、商品やサービスの価格や数量などの「取引条件」に関係する誤認表示です。

例えば、「期間限定で定価の5割引」、「期間限定で追加の商品提供」のように、「期間限定」という文言の集客力を永続的に得る目的で、実際は期間を限定していないにもかかわらず、「期間限定」という文言を利用し続けている場合には、有利誤認表示として景品表示法違反となります。

 

iii 「その他の不当表示」としては、特定の商品・サービスについて消費者に誤認されるおそれがあるものとして、内閣総理大臣が指定し、禁止する表示規制であり、①無果汁の清涼飲料水等についての表示、②商品の原産国に関する不当な表示、③消費者信用の融資運用に関する不当な表示、④不動産のおとり広告に関する表示、⑤おとり広告に関する表示、⑥有料老人ホームに関する不当な表示、⑦一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示(ステルスマーケティング)が指定され、禁止されています。

企業法務に関することは弁護士 吉崎 猛(弁護士法人桜橋総合)までご相談ください

以上のように企業が事業活動を行う上で、自社製品を他社製品と区別化し、より消費者に購入してもらうための戦略には、景品表示法の規制があり、これに違反した場合には企業の信用低下に直結するペナルティが課されるおそれがあります。

そのため、企業としては、景品表示法に違反しないよう、同法の規制内容やガイドラインの内容を正確に理解し、違反事例などを検討し、どのような内容の広告を行う必要があるか把握することが重要ですが、法律の専門家である弁護士に相談することで、これらの法的リスクを適切に管理することが期待できます。

 

弁護士 吉崎 猛(弁護士法人桜橋総合)は企業法務・景品表示法に関するご相談を受け付けております。

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昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。

当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。

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所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

事務所概要Office Overview

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代表者 吉崎 猛(よしざき たけし)
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