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会社法に基づいて企業が行うべき手続き

会社を組織し、運営していくにあたって必要な事項は、主に会社法に定められています。
会社法をみると、取締役(社外取締役)や取締役会、監査役(社外監査役)や監査役会、委員会など、会社がどういった機関を設置する必要があるか定められています。大企業か中小企業か、公開会社か非公開会社かといった会社の性質によって設置しなければならない(設置しなくてもよい)機関があります。会社法の規定に従いながら、また、会社にとって必要と考える機関は何かを考慮しつつ、会社の機関を設置します。

 

株式会社であれば、株式の募集や出資、新株(新株予約権)の発行なども行うことになり、株主の管理や株主総会の開催など株主との対応も必要です。
事業運営では取締役を選任し、取締役会を設置すれば取締役会を開催して事業運営の意思決定を行うことになります。
また、会社の定款も作成し、定款に従った会社運営を行っていく必要があります。定款も会社設立の際に作成する必要があり、設立時は時間がないことから標準的なものを作成してしまうことも多いですが、どのようにして会社を運営していくのか具体的な構想に沿った内容にしておかないと、後々面倒な事態が起こることもあります。

 

このように、会社の設立段階から会社運営を進めていく際に会社法に基づいて行う手続は多々あります。弁護士に企業法務を依頼すれば、どのような手続を取れば良いか、会社の運営方法としてどのような方法を取ることが適切か相談することができます。

 

企業法務についてご相談の際は、弁護士法人桜橋総合の弁護士・吉崎猛までご連絡ください。
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昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。

当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。

また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。

所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

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