国際相続における問題点
国境を超えた人・モノの移動によって生ずる国際相続は、国内にとどまる相続にはない問題点があります。そして、これこそが国際相続の特徴でもあります。
国際相続の場合、問題となるのはどの国の法律に準拠して相続を行うべきか、ということです。相続人にも大きな利害があるのですが、そもそも相続とは被相続人の財産(相続財産)を相続人に配分するという身分的なプロセスであり、相続は被相続人の本国法によるとされています(法の適用に関する通則法36条)。本国法とは、相続の開始時点において被相続人が国籍を有していた国の法律のことをいいます。日本における相続の場合は、相続は被相続人が亡くなった時に開始されますが(民法882条)、他の国の相続法が本国法である場合は、必ずしもそうとは限らないです。
また、誰が相続人になるか、についても問題点であるといえます。日本の相続法の場合は被相続人の子及び配偶者が第一順位の相続人とされ(民法887条1項、890条)、子がいない場合は、子に代わって被相続人の直系尊属(第二順位)または兄弟姉妹(第三順位)が相続人となります(同法889条1項)。ただし、子に子がいる場合はその子(被相続人の孫)が代襲相続をすることになります(同法887条2項)。相続人も被相続人の本国法によるため、日本の相続法とは異なる取り扱いがなされることがあります(例えばかつてのスペイン法は養子に相続権を与えませんでした)。
何が相続財産になるのか、というのも問題点です。日本において相続財産は、不動産や通帳債権といったプラスの財産(積極財産)のみならず、借金債務といったマイナスの財産(消極財産)も含みます。相続人の問題と同様に、相続財産の範囲も被相続人の本国法に拠ります。また、物権準拠法や契約準拠法、不法行為準拠法など個々の財産に関する準拠法が財産の移転を認めない場合は、その財産は相続財産を構成しないことがあります。具体的には、物権準拠法により、外国人の土地所有が制限されたり、債権準拠法により、当該債権債務が一身専属的とされたりすることが考えられます。相続財産に関しては、相続準拠法のみならず、財産準拠法を参照する必要もあるわけです。
遺言書についても国際相続独自の問題があります。遺言は、その成立・効力はその成立の当時における遺言者(被相続人)の本国法によります(法の適用に関する通則法37条1項)。すなわち、通則法は、遺言の成立、すなわち遺言の意思表示がなされた時点を本国法であると指定しているわけですが、その後遺言者が外国への帰化などにより本国法を変更し、そこで亡くなった場合、遺言準拠法と相続準拠法がズレることになります。この場合には遺言準拠法ではなく、相続準拠法に基づいた遺言の執行によるべきとされています。
このように、大まかには被相続人の本国法によりどの国の法律で相続を行うべきか、が規定されるわけですが、相続準拠法以外にも財産準拠法を参照するなどの必要があります。
国際相続に関してご相談の際は、弁護士法人桜橋総合の弁護士・吉崎猛までご連絡ください。
当事務所は、大阪府に事務所を構えており、関西地方だけでなく、関東地方、四国地方、中国地方、東海地方まで、広い地域のお客様から依頼を承っております。
国際相続のほかに、企業法務、国際取引・海外進出支援、M&Aについても業務を行っております。お困りの際は、弁護士吉崎猛までご連絡ください。お待ちしております。
基礎知識Basic knowledge
-
外資企業の対日投資、...
日本企業が海外に進出する場合だけでなく、外国企業が日本に法人や支店を設立して日本で事業を行うことも、大企業や特 […]
-
M&Aで用...
■はじめに M&A、すなわち企業合併・買収は、事業承継や新たな事業や市場への参入等様々な目的を実現す […]
-
海外進出における法的...
海外進出をした際に(弁護士に頼むレベルかどうかはさておき)法的トラブルが発生しないことはまずないと言って良いで […]
-
クロスボーダーM...
グローバリゼーションの到来により、従来より、国境を越えたヒト・モノ・情報の移動が激化していることはもはや周知の […]
-
中小企業の海外進出支...
ビジネスの拡大のため、海外進出をする中小企業も多くなっています。もっとも、日本と海外では法律も慣習も違うため、 […]
-
フランチャイズ方式に...
日本企業が自社のマーケットを拡大するために、フランチャイズ方式で海外にチェーン店展開を行うことは、特に店舗展開 […]
よく検索されるキーワードMain Business
弁護士紹介Lawyer
弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki
お客様のスケジュール感に合わせ、柔軟かつ迅速にサポートいたします!
昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。
当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。
また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。
所属団体等
- 大阪弁護士会所属
- 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
- 経営革新等支援機関
- さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー
取扱言語
- 日本語、英語、中国語
著書・論文
- ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
- 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
- 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
- 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
- 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数
経歴
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
- 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
- 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
- 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人桜橋総合大阪事務所 |
---|---|
所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪503 |
TEL/FAX | TEL:06-6362-5105/ FAX:06-6362-5106 |
代表者 | 吉崎 猛(よしざき たけし) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
対応エリア | 全国対応しています。お気軽にご依頼ください。 |