業務提携

企業の合併や買収にまでは至らずとも、業務の拡大を図る方法としては業務提携を挙げることができるでしょう。業務提携とは複数の企業が資本関係を持つことなく共同で事業やプロジェクトを行うことをいいます。M&Aのように資本の結合・移転ではなく、あくまでも複数の企業が独立した立場で技術、製品開発、生産、販売などで共同で提携することに留まる点が業務提携の特徴であります。

 

業務提携としては主に技術提携、開発・生産提携、販売提携があります。
技術提携とは、Aの高い技術をBの技術に活用したり、AとBが互いに独自の技術を提供し合うことなどをいいます。BにとってはAの高い技術の提供を受けることは技術力向上の大きなチャンスであり、Aにとっても技術供与による利益を得たり、Bの所在国での生産・販売拡大のチャンスなどがあるわけですが、一方で、B(またはBの技術者)に技術を流用されたり、Bに勝手に改良されて使われるといったリスクもはらんでいます。また、AとBが独自の技術を提供し合うことで、互いの競争力向上を図ることができるわけですが、提供し合った技術の成果や改良技術の権利の帰属などを決めておかないと、大きなトラブルになるリスクが潜んでいます。

 

開発・生産提携とは、製品の設計・生産など開発面(の一部)を共同で行うことをいいます。共同開発をすることで技術力(ノウハウ)、人的資源、生産設備といった相互に不足している経営資源を補い合うことができ、効率的なコスト削減を狙うこともできます。
また、生産提携とは、AがBに製品の生産方法や仕様を提供し、Bの生産力をB自身の管理のもとで活用し、製品を生産していくことを主にいいます。Aから見れば生産の部分を自身が行ったり管理したりする必要はなく、製品開発や販売に集中することができます。Bから見ればAの生産ノウハウやブランド力を活用して生産事業の競争力を高めることができます。生産提携の例としては、OEM(相手先ブランドでの製品生産)とODM(相手先ブランドでの製品設計・開発・生産)があります。

 

販売提携とは、Aが生産・開発した製品やサービスをBに販売・提供してもらうことを主にいいます。販売提携の強みは、Aにはない提携先(B)の販路や人材(営業力)を活用することができることにあります(例えば、販売代理店、販売委託店、フランチャイズ店舗)が、契約でしっかり決め事をしておかないとトラブルがよく起こる形態でもあります。

 

業務提携はM&Aのような資本の結合・移転ではなく、あくまでも独立の企業の間で交わされる契約上の関係です。そのため、特定の業務形態やプロジェクトだけを共同で行いたいような場合は、むしろ業務提携で行った方がスムーズでしょう。しかし、契約上の関係ですから、契約書で決め事を詳細に定めておかないと、提携が進んでからトラブルが発生し話し合っても解決できなかったり、提携関係を解消しにくいといった問題がよく起こります。

 

業務提携に関してご相談の際は、弁護士法人桜橋総合の弁護士・吉崎猛までご連絡ください。
当職は大阪に事務所を構えておりますが、関西だけでなく、東北、関東、東海、北陸、中国、四国、九州地方まで幅広い地域のお客様から依頼を承っております。業務提携のほかに、企業法務、国際取引・海外進出支援、M&A、国際相続についても業務を行っております。お困りの際は、弁護士吉崎猛までご連絡ください。お待ちしております。

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吉崎猛弁護士

弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki

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昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。

当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。

また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。

所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

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