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国際取引においても重要なNDA(秘密保持契約)とは

■ 秘密保持契約(NDA)とは
秘密保持契約とは、契約をする相手方に開示する開示者の秘密情報について、開示する目的以外での使用や第三者に開示することを禁止する場合に締結する契約のことです。英語では、Non-Disclosure-Agreementといい、これを略してNDAと言っています。自社だけが秘密情報の開示者であり契約の相手方に対してのみ秘密保持義務を負わせる一方的なものと、契約当事者それぞれが秘密情報の開示者にも受領者にもなるものがあります。

■ 秘密保持契約(NDA)の必要性
そもそも、NDAは前述したように、開示者の秘密情報を目的外で使用されたり、第三者に漏洩したりしないように締結するものですが、他にも締結することにメリットが存在します。

⑴ 営業秘密に該当する可能性(不正競争防止のため)
自社の秘密情報がNDAを締結することによって「営業秘密」と認定されることがあります。営業秘密は不正競争防止法に定められたもので、自社が一方的に機密情報として認識しているだけでは営業秘密とすることはできず、真に営業秘密であるものとして厳重に扱われた情報であることを主張しなければなりません。そこでNDAがあることでその秘密情報が機密性、秘密管理性の高いものであるという裏付けになる可能性が増します。

⑵ 相手企業のライバル化防止
自社の秘密情報を契約のためだけに開示することでも、相手企業に教えたくない秘密を教えることになります。そうなると、当然相手方はそれを利用して利益を得たいと思うことが当然です。そこで、NDAを結ぶことで競業禁止義務を設定することができるようになります。
これによって、相手方企業には類似したビジネスの展開ができなくなります。

⑶ 特許申請におけるNDAの重要性
もし、自社での秘密情報が特許申請を予定している情報であった時、相手企業にその秘密情報が知られてしまうと、特許の申請ができなくなってしまう恐れがあります。特許申請には、出願時に発明が「公知」(公然知られた)でないことが重要であり、相手企業に特許にかかる情報が知られていると「公知」の情報とみなされてしまいます。この点、特許申請前にNDAを締結しておけば、「公知」の情報ではないとみなされる可能性があります。

 

■ 秘密保持契約(NDA)の締結のタイミング
NDAは、相手方と取引を行うかどうか検討したり、取引条件を協議したりする前に締結すべきです。この段階で、図面、仕様書、サンプル、価格表など自社から様々な秘密情報を相手方に開示する可能性があるわけですが、この段階でNDAを締結していないとどうなるでしょうか。もし相手方と取引しないことになり「取引関係」という信頼関係のない「赤の他人」になってしまうと、自社が相手方に開示した秘密情報を返還するよう求めても相手方は応じてくれない可能性も高く、相手方に強制することもできません。

 

■ 秘密保持契約(NDA)の条項
相手方とNDAを締結するにあたり、どのような条項を盛り込むべきでしょうか。本稿では、最低限の条項をご紹介いたします。まず、秘密情報の定義と除外事由です。何をどこまで秘密情報とし、またどういった情報は秘密情報から除外するのかを定めたものになります。次に、秘密保持義務です。これは、秘密保持契約の中での重要な条項です。他には、目的外利用の禁止、契約の終了による秘密情報の返還・破棄、契約違反に伴う損害賠償・差止請求、秘密情報の使用や改良などに伴い発生した知的財産権の取扱い、契約期間の設定などを明記します。契約相手方だけに秘密保持義務を負わせる一方的なものの場合は、契約終了後も秘密保持義務を負わせる内容にした方が良いでしょう。


このように、取引上、自社の秘密情報を相手方企業に開示しなければならない時には秘密保持契約が重要になってきます。しかし、秘密保持契約を締結するにあたり、どのような条項を組み込むべきなのか、どんな内容で何を秘密情報とするのかが曖昧になり、自社のみで作成するは難しいことの方が多いかと思われます。また、国際取引ともなれば外国語で作成する必要もあり、自社のみで作成するハードルはより高くなります。
そこで、企業法務や国際取引においての専門家である弁護士にご相談することをお勧めいたします。


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また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。

所属団体等

  • 大阪弁護士会所属
  • 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
  • 経営革新等支援機関
  • さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー

取扱言語

  • 日本語、英語、中国語

著書・論文

  • ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
  • 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
  • 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
  • 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
  • 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数

経歴

  • 早稲田大学政治経済学部卒業
  • ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
  • 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
  • 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
  • 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
  • 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員

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