相続人の中に外国人や海外に在住する日本人がいる場合の
相続手続きの進め方
遺産相続において相続人に外国人(日本国籍の方が外国籍を取得した場合も含めます)や海外に在住する日本人が含まれる場合があります。
例えば、被相続人の配偶者が外国人であったり、子どもが国際結婚により外国籍を取得していたりする場合です。
また、相続人に日本を離れて海外に在住する日本人がいる場合もあるでしょう。
基本的に被相続人が日本人であれば、相続手続きは日本の法律に基づいて行われます。
この記事では、相続人に外国人がいたり、海外に在住する日本人がいる場合の相続手続きについて解説します。
相続に必要な書類をそろえる
相続手続きでは、被相続人と相続人の関係を証明するために戸籍謄本、住民票、印鑑証明書が必要です。
外国人の場合、相続手続に必要な外国人本人の戸籍はありませんが、日本に居住して在留カードが交付されている場合は住民票や印鑑証明書を取得することができます。
日本に居住していない場合は、これらの書類をそろえるのが難しくなります。
また、海外に在住する日本人の場合、本人の戸籍はありますが、日本での住所を変更していると住民票や印鑑証明書がありません。
しかし、これらを代用できる書類が存在します。
戸籍謄本
被相続人の配偶者が外国人で本人の戸籍がない場合でも、日本人である被相続人の戸籍謄本を用いて結婚の事実を証明し、相続手続きに利用できます。
子どもが外国籍になっている場合には、日本国籍を持っていた時の情報が記載された除籍謄本を、戸籍謄本の代わりに使用できます。
相続人の母国に戸籍制度がある場合は、その国の戸籍謄本に相当する書類も使用できる可能性があります。
戸籍制度がない国では、相続人との関係を証明する書類で代用できるケースもあります。
例えば、出生証明書や婚姻証明書、大使館や領事館の職員か現地の公証人の前で作られる宣誓供述書などです。
住民票
日本に居住している相続人であれば、外国人であっても在留カードを交付されている場合は、住民票が発行されます。
相続人で海外に居住している外国人や日本人の場合は、その国の日本大使館や領事館で発行された、在留証明書や宣誓供述書が代用書類となる可能性があります。
印鑑証明書
住民票が発行される外国人であれば通常、印鑑証明書も発行できます。
表記はアルファベットやカタカナになります。
相続人で印鑑登録制度のない国に居住している外国人や日本人の場合、日本大使館や領事館で発行される署名証明書で代用が可能です。
これはサイン証明書とも呼ばれ、領事担当官の前で本人が署名した事実を証明する書類です。
相続に必要な書類をそろえた後の手続き
まず、遺産分割協議書を作成します。
これは基本的に、相続人全員の協議により決定した相続財産の分割方法を記載したものです。
相続人が海外在住の場合には、電話、ウェブ会議、メールなどを通じた話し合いで作成できる場合もあります。
次に、遺産分割協議書に基づいて相続財産の名義変更手続きをします。
相続したのが預貯金であれば金融機関で、不動産の場合は法務局で登記手続きが必要です。
まとめ
相続人に外国人や海外に在住する日本人がいる場合、日本の法律に基づいて相続手続きに必要な書類をそろえ、遺産分割協議書を作成し、相続財産の名義変更を行います。
相続手続きについては弁護士などの専門家のサポートがあると良いでしょう。
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弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki
お客様のスケジュール感に合わせ、柔軟かつ迅速にサポートいたします!
昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。
当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。
また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。
所属団体等
- 大阪弁護士会所属
- 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
- 経営革新等支援機関
- さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー
取扱言語
- 日本語、英語、中国語
著書・論文
- ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
- 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
- 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
- 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
- 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数
経歴
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
- 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
- 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
- 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員
事務所概要Office Overview
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