海外進出における現地法人とは?
支店や駐在員事務所との違いは?
日本企業が海外に事業拠点を設置する場合、「現地法人」「支店」「駐在員事務所」の3つの選択肢があります。
それぞれの特性を理解し、展開する目的や事業の内容に応じて選ぶ必要があります。
この記事では、現地法人の特徴や支店や駐在員事務所との違いなどを解説していきます。
現地法人とは海外子会社のこと
現地法人は、日本企業が海外で設立する子会社で、子会社の所在する現地の法令に基づいて設立され、親会社である日本企業から独立した法人格を持ちます。
設立手続き、事業運営、労務管理、税務処理などの全てにおいて現地の法令に従う必要があります。
現地法人のメリット
最大のメリットは、現地の税率が日本より低い場合、税負担を軽減できる点です。
また、その国の賃金水準に基づいて従業員を雇用できるため、人件費も抑えられる可能性がありますし、現地法人であれば、地元の企業や市場からの信頼を得やすく、現地でのビジネス展開において有利に働きます。
現地法人のデメリット
現地法人の設立と運営には、現地の法律や税制に準じた手続きや許認可が必要となり、初期コストと手間がかかります。
現地での従業員の採用、労務管理、税務申告などの継続的な管理も必要となります。
さらに、その国の景気変動や政治的リスクなどの影響を受けやすい点もデメリットです。
現地法人と支店の違い
海外支店は、日本にある本社の管理下でビジネスを展開する形態です。
現地法人とは異なり、本社と同一法人として扱われ、社内規定や賃金体系の統一が可能です。
また、海外支店の所得は日本の本社の所得と合算して日本で税金が課せられます。
一方で、海外支店は現地では恒久的施設とされ、現地でも支店の所得に対して税金が課せられます。
従って、日本と現地の両方で税務申告が必要となり、二重課税を避けるためには外国税額控除制度を利用することが有効です。
支店は、現地法人に比べて比較的簡単な手続で設立することができますが、現地法人と比べると現地での信用が低くなる傾向は否めません。
現地法人と駐在員事務所の違い
駐在員事務所は、現地での市場調査、情報収集や宣伝活動などを行うことを目的として設置される、海外進出における準備段階の拠点です。
現地法人や支店とは異なり、営業活動や銀行口座の開設などは許可されていません。
事務所の設置は手続きが簡単でコストも最小限に抑えられますが、現地での営業活動はできないのが特徴です。
海外進出の形態を決めるポイント
事業の目標に合わせて形態を選ぶことが重要です。
日本企業(親会社)とは独立した形で、現地で新規事業の開拓を進める一方で、事業リスクの日本企業(親会社)への影響は回避したい(法人格は別なので、例えば現地法人が倒産しても日本企業(親会社)が倒産するわけではない)場合や、税率の低い国への進出を目指す場合などは現地法人が望ましいでしょう。
また、日本企業の既存事業の拡大が目的であれば支店を選択し、海外進出が初めてであり、ひとまずは現地での市場調査や情報収集を進めたいという場合は駐在員事務所の開設が適しています。
まとめ
日本企業が海外に事業拠点を設置する場合、「現地法人」「支店」「駐在員事務所」の3つの選択肢があり、それぞれの特性を理解し、目的や事業の内容に応じて選択する必要があります。
現地法人などの設立を検討している場合、企業の海外進出をサポートできる弁護士などの専門家に相談しましょう。
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弁護士紹介Lawyer
弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki
お客様のスケジュール感に合わせ、柔軟かつ迅速にサポートいたします!
昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。
当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。
また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。
所属団体等
- 大阪弁護士会所属
- 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
- 経営革新等支援機関
- さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー
取扱言語
- 日本語、英語、中国語
著書・論文
- ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
- 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
- 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
- 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
- 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数
経歴
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
- 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
- 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
- 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人桜橋総合大阪事務所 |
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所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪503 |
TEL/FAX | TEL:06-6362-5105/ FAX:06-6362-5106 |
代表者 | 吉崎 猛(よしざき たけし) |
対応時間 | 平日 9:30~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
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