M&Aのメリット・デメリットとは?売り手・買い手別に解説
M&Aとは、Merger and Acquisitionの略で、企業の買収合併を意味します。
M&Aには、そのスキームにかかわらず、売り手と買い手が存在しており、双方についてメリット・デメリットを抱えています。
このページでは、M&Aについて、買い手と売り手それぞれの立場からそのメリット・デメリットをご紹介します。
買い手のメリット・デメリット
・メリット
①事業拡大として有効
新規の事業を自力で立ち上げる場合、成功率は低く、そのうえ多くの時間と労力を要します。そこで、すでに事業として成立しており、成功している事業を買収することで、比較的時間をかけることなく事業を拡大することができます。
②既存の事業の拡大
新規事業への参入に限らず、自社の既存の事業を拡大させる手段としても有効といえます。
③社内技術の向上
技術ノウハウを有している企業を買収することで、自身がこれらの開発・研究・検証を自前で行うことなく、技術力・研究開発力を高めることができます。
④節税・優遇税制の利用
M&Aにおいては、所定の要件を満たすと節税効果があったり、税制優遇措置を受けられたりすることがあります。具体的には繰越欠損金の引継ぎ、中小企業の設備投資減税、雇用確保を促す税制、買収リスク軽減のための準備金の積立などです。
・デメリット
①売り手にいた従業員の不満や離職
多くの場合、企業の買収は売り手企業で働いていた従業員の移転を含みます。
買い手企業としては、売り手企業の従業員に価値を見出している場合も多いため、離職や作業の効率が下がるのは避けたいところです。
しかし、新体制に伴う売り手企業の従業員の不満や、これによる離職の危険性を抱えています。
②許認可の取得の可否
買収形態によっては、許認可を再取得しなければ、売り手企業が行っていた事業を行えない場合があります。
③シナジー効果の不発生
企業買収によって、買い手には今までにはなかったシナジー効果の発生を見込んでいることが多く、ある種化学反応のような側面に期待しています。
しかし、不確定要素を少なからず含むM&Aにおいては、買い手が当初期待した効果を得られない危険性があります。
売り手のメリット・デメリット
・メリット
①売却益の獲得
企業の売却には、その対価として多くの金銭の獲得を見込めます。
売却益の交渉は企業買収における中心論点の一つといえます。
②後継者問題の解決
後継者がいないことは中小企業の廃業理由の多くを占めています。
経営者の高齢化がその原因となっており、M&Aを利用することで、企業を廃業することなく、また、スキームによるところではありますが、売り手の従業員を残したまま、経営から退くことができます。
③従業員の雇用を守ることができる
事業譲渡のような特定承継の場合は契約内容によりますが、会社分割や株式譲渡といった包括承継の場合は、売り手の従業員をその範囲において包括的に承継することになります。
・デメリット
①自社従業員の不満
M&Aによって、新しい従業員として買い手企業に入っていくことや、新しい事業を始めること、勤務地が変わることによって、売り手従業員の満足度が低下して、不満が広がる危険性があります。
②相手先を探す労力
売却のインセンティブがあっても、これに適う買い手が見つかるとは限らず、仲介会社等を通して、労力をかけて探し、交渉を行う必要があります。
③融合の失敗
今まで行っていたシステムからの変更を強いられるため、生産性が落ちるなど、融合が上手くいかない可能性があります。
M&Aにお困りの方は弁護士法人桜橋総合までご相談ください
M&Aに際しては、高度な専門性が必要となり、検討事項が最も後半におよぶ契約類型の一つといえます。
自身が望むメリットの享受を確実に受け、また、認識していないデメリットに陥ることがないよう、企業に対する情報収集から契約の締結、クロージングまで、弁護士に依頼をすることが重要です。
弁護士 吉崎 猛(弁護士法人桜橋総合)はM&Aに関するご相談を受け付けております。
ご不明な点やお困りごとがありましたら、まずはお気軽にお問い合わせください。
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弁護士吉崎 猛Takeshi Yoshizaki
お客様のスケジュール感に合わせ、柔軟かつ迅速にサポートいたします!
昨今の企業活動はもはや日本だけで成り立つものではなく、あらゆる面で海外のことが関わってくるため、日本法や日本語、これまでの日本での商慣習だけで対応することはできません。
当職は主に中小企業の海外取引や海外進出を中心とした様々な法務サポートや、日本で事業展開する外資企業の法務サポートも行っています。
また、海外の専門家とも提携しており、内容・費用ともクライアントに納得頂ける法務サービスの提供を心がけております。
所属団体等
- 大阪弁護士会所属
- 日本弁護士連合会指定の中小企業の海外展開支援弁護士
- 経営革新等支援機関
- さいたま市産業創造財団、横浜企業経営支援財団ほかのアドバイザー
取扱言語
- 日本語、英語、中国語
著書・論文
- ミャンマー会社法・外国投資関連法※監修、㈱アイキューブ
- 海外派遣者ハンドブック(フィリピン編)※主査、日本在外企業協会
- 中小企業海外展開支援 法務アドバイス※共著、経済法令研究会
- 日インドEPAの原産地規則※ビジネス法務
- 中国ビジネスのための法律入門 中央経済社 他多数
経歴
- 早稲田大学政治経済学部卒業
- ペンシルベニア大学ロースクール(LL.M.)卒業
- 大連外国語学院 長期語学研修課程(中国語)修了
- 2001年 日本国弁護士登録 (54期)
- 2009年 米国カリフォルニア州弁護士登録
- 現在 弁護士法人桜橋総合 代表社員
事務所概要Office Overview
名称 | 弁護士法人桜橋総合大阪事務所 |
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所在地 | 〒530-0047 大阪市北区西天満3-5-10 オフィスポート大阪503 |
TEL/FAX | TEL:06-6362-5105/ FAX:06-6362-5106 |
代表者 | 吉崎 猛(よしざき たけし) |
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定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
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